こんにちは。司法書士の浜田佳紀です。
自分の仕事に関係ある内容なので、今この本を読んでいます。
「老いた家、衰えぬ街」(野澤千絵著 講談社現代新書)
この中に、「一般に成年後見人がつくと老朽化した家の処分が困難になる」という一説がありました。
実際のところ、後見人の裁量は広く、個々の後見人がどこまでのことをするのかは差がありますが、
私は絶対に在宅復帰できない状態の方の管理困難な家を実際に売却したことがあります。
認知症の方がもともと住んでいた家を処分できるかどうかは、
財産額、管理の困難性、関係者の意向など、様々なことを検討して裁判所が可否を検討するので、一概には言えません。
たとえば、近隣への迷惑が大きいというのは、処分を認めるにあたって重大な考慮要素になりえる可能性があります。
私(司法書士など専門家)に相談したからと言って、すぐに後見人をたてないといけないという決まりはありませんので、
ご親族の不動産の管理が不安という方はどうぞお気軽にご相談ください。